
結婚支援
結婚祝金
- 対象者:
- 村に定住の意思(10年以上)のある満45歳以下の方
- 内容:
- 1組あたり20万円を支給します。
婚姻届が受理された日から1ヶ月以内にお申し出ください。 - 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
子育て支援
01.誕生祝金
- 対象者:
- 満1歳に達した子を有する方。出生届を提出した時から継続して住民である方
- 内容:
- 対象のお子様1名につき5万円を支給します。満1歳に達した日から3ヶ月を超えない期間にお申し出ください。
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
02.誕生祝品
- 対象者:
- 誕生祝金の支給を受けた方。誕生祝金とあわせて進呈いたします。
- 内容:
- 十石犬をモチーフとした「十石犬コロコロ」など、村産材から作ったおもちゃをひとつ贈呈します。
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
03.入学祝金
- 対象者:
- 小学校又は中学校に入学する子を有する方
- 内容:
- 対象のお子様1名につき3万円を支給します。支給要件が発生した日から3ヶ月を超えない期間にお申し出ください。
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
04.はばたけ未来祝金
- 対象者:
- 前年度に中学校を卒業し、4月1日時点で住民である子を有する方
- 内容:
- 対象のお子様1名につき3万円を支給します。
支給要件が発生した日から3ヶ月を超えない期間にお申し出ください。 - 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
05.がんばる子育て応援手当
- 対象者:
- 6ヶ月を超えて継続して住民である方で、3人以上の子を有し、これらの子と生計を同じくする方
※「がんばる子育て応援特別手当」との重複適用はできません。 - 内容:
- 3人目以降の対象児童1名に対して1月あたり1万円を支給します。
支給要件が発生した日から3ヶ月を超えない期間にお申し出ください。 - 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
06.がんばる子育て応援特別手当
- 対象者:
- 6ヶ月を超えて継続して住民である方で、3人以上の子を有し、これらの子と生計を同じくする方で、以下の条件すべてを満たす方
(1)受給者の所得が250万円以下であること
(2)世帯全体の収入の合計が600万円以下であること
(3) 3人目以降の児童が、年少児童(12歳となった日の次の3月31日までの子)で、出生のときから住民登録をしていること
※「がんばる子育て応援手当」との重複適用はできません。 - 内容:
- 3人目以降の対象児童1名に対して1月あたり5万円を支給します。支給要件が発生した日から3ヶ月を超えない期間にお申し出ください。
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
住宅支援
01.住宅資金借入金利子の助成
- 対象者:
- 村に定住の意思のある満45歳以下の方
- 内容:
- 住宅に関する借入れ資金のうち新築は500万円、増改築は300万円を上限に当該借入の利息を標準的な借入れ条件に置き換えて全額助成します。(最長10年)。
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
02.住宅取得応援金
- 対象者:
- 村に定住の意思のある満45歳以下の方
- 内容:
- 住宅取得年の前年の所得金額(後継者及びその配偶者の合計)が300万円以内の後継者に対し、住宅取得により生じた不動産取得税相当額及び固定資産税相当額を助成します(最長5年)。
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
その他支援
生活補給金の支給
- 対象者:
- 個人で事業を営み、かつ、新たに後継者※となった方で、前年の世帯合計の所得金額が250万円以下で、かつ当該年中に150万円を超える世帯合計の所得金額を得ることが難しいと認められる方
※「後継者」とは、上野村に定住する意志のある45歳以下の方をいいます。 - 内容:
- 1世帯あたり50,000円/月、単身者は30,000円/月 【助成期間】3年
- 問合せ:
- 【上野村役場 振興課】電話/0274-59-2111
首都圏からの移住支援
「群馬県移住支援金事業」により、単身60万円、世帯100万円+αが支給されます。給付には条件があるため、詳細は以下Webサイトよりご確認ください。
- 上野村における「群馬県移住支援金事業」要項
- 現在、最終策定中です。